明らかに人が住んでおらず、朽ち果てて今にも崩れそうな家―そんな家を時々目にします。何か近づきたくない光景ですよね。それでも持ち主はいるはず……
こうした危険で衛生上も問題がある空き家の持ち主に対し、自治体が修繕などの命令が出せるようになり、場合によって行政代執行と呼ばれる制度により取り壊すことも可能となりました。
5月26日、空き家の適切な管理や利活用の促進策などを盛り込む「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、空家対策特措法)が全面施行となりました。
この法律には、特に周辺環境に悪影響を与える「特定空家」への対策が盛り込まれ、市町村が「特定空家」に対して一定の措置を講じることができるようになりました。
具体的には、市町村は「特定空家」に対し、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言または指導、勧告、命令ができるようになります。命令に従わない者には50万円以下の罰金が科せられます。更にこの次の段階として、市町村は行政代執行により特定空家の除去を行えるようになったのです。
それでは、どういった空き家が「特定空家」と判断されるのでしょうか。
国土交通省のガイドラインによると、
①「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」
②「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」
③「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」
④「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」
の4つに分類。
例えば、①については、「建物の著しい傾斜」や「基礎の損傷」、「屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれ」といった判断基準を示しています。
家は人が住まなくなるととたんに傷んできます。それが度を超すと倒壊の危険性が高まり、景観を阻害し、防犯面や衛生面での不安も高まります。
家は人の暮らしがあってこそ。今、空き家が急速に増えています。
事情があって住まなくなった家はそのまま放っておかず、賃貸住宅として貸すなど再利用したいものですね。
家も誰かが暮らしてくれるのを待っているかもしれません。