住まいや住生活にかかわる幅広い業種の企業が集まり、関連行政機関や団体、学識経験者、メディアなどの協力を得て、さまざまな視点から研究活動に取り組んでいます。

住まい給付金が1年半延長へ、申請期限も1年3カ月に

消費税が8%に引き上げられてから1年が経ちました。
住宅は人生で最も大きな買い物であるだけに、建設・取得を考えている人にとって大きな負担であることは間違いありません。

こうした負担を軽減するために、新たに設けられた制度が「住まい給付金」です。

住宅取得支援策としては、従前から「住宅ローン減税」が行われてきましたが、この制度は所得税から控除を行う仕組みのため、収入が低い層ほど恩恵が小さくなります。
そこで新たに始められたのが「住まい給付金」です。

「住まい給付金」は、収入額によって区分された給付基礎額に登記上の持分割合を掛けた額で、最大30万円です。
例えば、目安として収入が425万円以下の場合の給付基礎額は30万円で、持分割合が80%であれば24万円が給付額となります。

図:給付基礎額

給付基礎額:消費税率8%の場合
収入額の目安 給付基礎額
425万円以下 30万円
425万円超475万円以下 20万円
475万円超510万円以下 10万円

 

この「住まい給付金」の期限が延長されました。消費税の10%引き上げが1年半先送りにされ、平成29年4月からに決まったことから、この制度の期限も平成31年6月までに延長されたものです。

ちなみに、消費税8%時は最大給付額30万円ですが、消費税10%時は最大50万円となります。

同時に、申請期限も延長されました。
これまでは住宅が引渡されてから1年以内に申請する必要がありましたが、申請・問い合わせが増加していることから、当面、1年3カ月とされました。
これは、あくまで“当面”の措置であり、いつ1年に戻されるかは不明です。
活用を考えている人はホームページなどでのチェックが必要です。

給付の申請には申請書類など色々な準備が必要です。
手慣れぬ作業は煩わしいものですが、持分割合が100%であれば最低10万円が給付されるだけに、けっして小さな額ではありません。
また、住宅事業者などによる手続代行・代理受領も可能ですので、担当者に確認してみましょう。