(一社)住宅リフォーム推進協議会の平成26年度「住宅リフォーム実例調査」で、若年層において「中古住宅+リフォーム」という住宅取得を行う人が増えている様子がうかがえます。
リフォームを行なった人を調査したところ、リフォームされた住宅は、当然、「従来持っていた家」が圧倒的に多いものの、30歳代以下に限っては、戸建て住宅は「中古住宅購入」が約33%と3人に一人の割合となっており、マンションに至っては約68%と7割に達しています。
新築と比べて、中古住宅は暮らし始めた時点で建築されてから時間が経っているため、リフォームの割合が高いという見方もできます。ただ、中古住宅を買ってリフォームするまでの期間は「0~1年」のケースは、戸建て住宅で約46%、マンションでは約51%――つまり、中古住宅をリフォームした人の約半数が購入と同時にリフォームしているのです。
近年、住宅を取得する時に、新築にこだわらない層が増えているそうです。
空家増加が社会問題になるご時世ですから、使える住宅は取り壊しなどせずに、
できるだけ使い続けていきたいものです。しかし、自分が暮らすとなると、古くなった設備を替えたい、インテリアを好みの者に替えたい、もっと暮らしやすい空間にしたいと思うのが人情。そこで「じゃ、リフォームを」となるのでしょう。
そこで是非、検討してほしいのが公的支援制度や融資制度です。
中古住宅を取得した場合には登記簿に移転登記をする必要がありますが、一定の質向上を図った中古住宅に対してはこの減税が用意されています。これは買取再販事業者(中古住宅を買取、リフォームしてから販売する事業者)が一定の質を向上させるリフォームを行った中古住宅を取得した場合、本来、不動産価額の2.0%が0.1%になるものです。
また、住宅金融支援機構は【フラット35(リフォーム一体型)】の取り扱いを開始しました。【フラット35】は長期固定金利住宅ローンで、一定の技術基準が定められています。
この【フラット35】の技術基準を満たしていない中古住宅であっても、リフォーム工事によって技術基準を満たすことができれば【フラット35】を利用することができるようになります。もちろん、このリフォーム工事の資金も一緒に借りることができます。
中古住宅は新築住宅に比べれば割安。その浮いた分でリフォームを行なうことで、自分らしい住まいを実現することができるのです。これも一つの“賢い”住まいの買い方と言えるでしょう。