さる10月、横須賀市が空き家の解体を行いました。空家特措法を適用した行政代執行に基づく空き家の取り壊しは全国初のことです。
これは住民からの苦情を受け、所有者などを探したものの特定できず、放置し続けると市民生活の安全・安心を害するそれがあると判断し、手続きを経て行政代執行に踏み切ったものです。
崩れそうな建物、廃墟となった住宅などは、実際に倒壊した際の危険や防犯面など、近隣の住民が不安に思うのは当然でしょう。
ただ、その一方で、まだ使える住宅、活用できる住まいが空家となっているケースも多くみられます。国土交通省の推計によると「活用できる空家」は全国で約103万戸もあるそうです。
しかも、この103万戸のうち新耐震基準(昭和56年以降)により建てられた住宅は約110万戸。そのうち最寄りの駅まで1km以内にあり、簡単な手入れで活用できる空家は約48万戸もあるそうです。
なんとももったいない話ですね。「空家特措法」は、危険な空家の除去だけでなく、その活用可能な空家の「活用」を大きな柱としています。
住宅は個人の資産ですが、同時に社会資産でもあります。さまざまな事情で空家となっている住まいを積極的に活用していきたいものです。